第1章 総則 (名称) 第1条 本会は足立区ソフトボール連盟と称す。 (事務所) 第2条 本連盟の事務所は事務局長宅に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 本連盟はソフトボールの普及発展をはかり、本技を通じて体位の向上と相互の親睦を図 るとともに、区民の心身の健全な発展と明るく豊かな生活の形成に寄与することを目的 とする。 (事業) 第4条 本連盟は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。 1 ソフトボール大会の主催および後援 2 公式ソフトボール競技の実地指導 3 ソフトボール普及発展のための技術の研究と指導 4 同じ目的を有する他の諸団体との交流 5 足立区及び(財)足立区体育協会が主催する事業への参加、協力 6 その他必要と認めた事項 第3章 組織及び会員 (組織) 第5条 本連盟は本連盟に加盟するソフトボールチームおよび本連盟に登録した審判員および連 盟の趣旨に賛同する者によって構成する。 第6条 本連盟会員資格は足立区内在住、在勤者のみとする。 第7条 本連盟に審判部会を設ける。 2 審判部会は毎年度、東京都ソフトボール協会に登録済の審判員および連盟の推薦者で構 成する。 (加盟) 第8条 本連盟への加盟は所定の手続きにより会長に提出し、理事会の承認を得なければならな い。 (入会金、会費) 第9条 前条の承認を得たものは(以下「会員」と言う。)は、別に定める年会費を速やかに本 連盟へ納入しなければならない。 2 既納の入会金及び年会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。 (義務) 第10条 会員は、本連盟の規約及び諸規則等を順守するとともにソフトボールの発展および諸事 業に協力し、区内のスポーツ振興に寄与しなければならない。 (退会及び資格喪失) 第11条 会員は次により、退会又は会員資格を喪失するものとする。 1 文章をもって退会の申し出をしたとき 2 団体を解散したとき 3 第12条により除名処分を受けたとき 2 会員が前項第1号及び第2号により退会又は会員資格を喪失した場合、会長は次期総会 において、これを報告しなければならない。 (除名) 第12条 会員の行為が次の各号の一に該当すると認められ、会長の指導又は退会勧告に従わない 場合、会長は総会の議決を経て当該会員を除名することができる。 第4章 資産及び会計 (資産) 第13条 本連盟の資産は、次のとおりとし、これをもって所要経費を支弁する。 1 入会金及び会費 2 大会等参加費 3 上部団体等からの補助金及び助成金 4 寄付金 5 その他の収入 (資産管理) 第14条 資産は、会長が適正に管理する。 (事業計画及び収支予算) 第15条 事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、総会の決議を得るものとする。 2 収支決算に余剰金があるときは翌年に繰り越すものとする。 (会計年度) 第16条 会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 第5章 役員及び理事 (役員) 第17条 本連盟に次の役員を置く。 1 会 長(1名) 2 副 会 長(3名) 3 理 事 長(1名) 4 副理事長(3名) 5 常任理事(8名) 6 理 事(各チーム1名及び審判部2名) 7 会 計(2名) 8 会計監査(2名) (役員の選任) 第18条 会長、副会長は総会で推挙する。 2 理事は加盟チームおよび審判部より選出し、総会で選任する。 3 副会長、理事長、副理事長、常任理事、会計は理事の互選とする。 4 会長は本連盟に功労のあったもの、または会長が適当と認めたもののなかから理事会の 決議によって理事を委嘱することができる。 5 会計は総会で選出し、本連盟の会計を執行する。 6 会計監査は総会で選出し、本連盟の会計を監査する。 7 理事は、役員会を組織して本規約に基づき業務を決定し、執行する。 (理事の職務) 第19条 会長は、本連盟の業務を総理し、本連盟を代表する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長があらかじめ指名した順序によりそ の職務を代理し、又はその職務を行う。 3 理事長は理事会を代表し、理事会に事故あるときは副理事長がその職務を代行する。 4 理事長は会長及び副会長を補佐する。 5 副理事長は、会長、副会長及び理事長を補佐する。 6 理事は、会長、副会長、理事長及び副理事長を補佐し、あらかじめ定められた業務を行 う。 7 会計は、会長の命を受け、会計事務を司る。 8 理事は、役員会を組織して本規約に基づき業務を決定し、執行する。 (役員の任期) 第20条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 (役員の解任) 第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において理事現任数の3分の2以上の議決 を経て、会長がこれを解任することができる。 1 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。 2 前項により役員を解任しようとするときは、総会において当該役員に弁明する機会を与 えることができる。 (名誉会長、顧問) 第22条 本連盟に功労のあったもの、または会長が適当と認めたもののなかから理事会の決議に より名誉会長(1名)、顧問(若干名)を置くことができる。 第6章 会議 (総会) 第23条 総会は年1回以上会長が招集する。 2 総会出席資格は会長、副会長、理事、会計とする。 3 総会の議長は、理事の互選により選出する。 4 会計監査は総会で会計の監査を報告する。 5 名誉会長、顧問は総会に出席できるが採決権はない。 第24条 総会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなけれべその議事を開き、議決するこ とができない。ただし、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は 他の理事を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。 2 役員は、総会に出席し、議決の説明、答弁、報告を行うものとする。 3 総会の議決は、この規約に別段の定めのある場合を除き、出席理事の過半数をもって決 し可否同数のときは、議長の決するところによる。 第25条 次に揚げる事項については、総会の議会を得なければならない。 1 事業計画及び収支予算 2 事業報告及び収支決算 3 入・退会の承認及び除名処分 4 役員の選任及び解任 5 規約の改正 6 この規約に定める事項の他、本連盟の業務に関する重要事項で役員会において必要 と認めるもの。 (理事会) 第26条 理事会は、第17条に規定する役員を構成員とし、2分の1以上の出席を必要とし、理事 長が必要と認めたときに招集する。 2 欠席する役員は、加盟するチーム及び審判部からの代理人をもって出席にかえることが できる。 3 理事会の議長は理事長とする。 4 会議の議事は出席者の過半数の同意を得て決定する。可否同数のときは議長の決すると ころによる。 第7章 情報公開及び個人情報保護 (情報公開及び個人情報保護) 第27条 本連盟と区民及び会員相互の信頼関係を構築するため、連盟か保有する情報は、その開 示を求める区民及び会員に原則として公開するものとする。ただし、個人生活に関する 情報で特定の個人が識別されるもの及び連盟の事務事業に関する情報で開示することに より重大な社会的被害が発生するおそれがあるものは除く。 2 情報の公開又は開示にあたっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのない よう配慮しなければならない。 3 情報開示の手続き等は、会長が別に定める。 第8章 解散 (解散) 第28条 本連盟の解散は、役員会及び総会において各々役員、理事現在数の4分の3以上が出席 し、3分の2以上の同意を得なければならない。 付則 1 本規約に定めのない事項は、役員会の審議を経て、会長が別に定める。 2 この規約は平成19年2月25日より施行する。 付則 この規約は平成19年2月25日より施行する。 昭和53年12月10日 現規約承認 昭和55年 5月18日 第一回規約改正承認 昭和56年 5月10日 第二回規約改正承認 平成10年 3月 1日 第三回規約改正承認 平成18年 2月26日 第四回規約改正承認 平成19年 2月25日 第五回規約改正承認